年金受給開始年齢シミュレーション 2026年(令和8年)
繰上げ・繰下げによる年金月額の変化と損益分岐年齢を自動計算。60歳〜75歳、あなたに最適な受給開始年齢がわかります。
年金の受給開始年齢による損益分岐を計算
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65歳で受給開始した場合の月額60歳〜75歳の範囲で選択
| 受給開始 | 月額 | 増減率 | 80歳累計 | 90歳累計 |
|---|---|---|---|---|
| 60歳 | ¥114,000 | -24.0% | ¥27,360,000 | ¥41,040,000 |
| 63歳 | ¥135,600 | -9.6% | ¥27,662,400 | ¥43,934,400 |
| 65歳 | ¥150,000 | ±0% | ¥27,000,000 | ¥45,000,000 |
| 70歳 | ¥213,000 | +42.0% | ¥25,560,000 | ¥51,120,000 |
| 75歳 | ¥276,000 | +84.0% | ¥16,560,000 | ¥49,680,000 |
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2026年(令和8年)年金制度反映済 · 2026年4月更新
使い方
「損益分岐シミュレーション」タブ
年金月額(65歳基準)と受給開始年齢を入力すると、繰上げ・繰下げによる月額の変化、累計受給額の年齢別推移、損益分岐年齢を自動計算します。65歳開始と比較して何歳で逆転するかが一目でわかります。
「繰上げ・繰下げ比較」タブ
60歳から75歳まで、各年齢で受給開始した場合の増減率と月額を一覧表示。繰上げ(−0.4%/月)と繰下げ(+0.7%/月)の仕組みを解説します。
「最適な受給年齢」タブ
日本人の平均寿命に基づいて、統計的に最も有利な受給開始年齢を分析。男女別の推奨と、例外ケース(健康不安・貯蓄不足・在職老齢年金)も解説します。
計算式
繰上げ受給(60〜64歳):
• 減額率 = 0.4% × 繰上げ月数
• 60歳開始: −0.4% × 60ヶ月 = −24%
• 63歳開始: −0.4% × 24ヶ月 = −9.6%
• 64歳開始: −0.4% × 12ヶ月 = −4.8%
繰下げ受給(66〜75歳):
• 増額率 = 0.7% × 繰下げ月数
• 70歳開始: +0.7% × 60ヶ月 = +42%
• 75歳開始: +0.7% × 120ヶ月 = +84%
損益分岐年齢の計算:
• 早期開始者の累計 = 月額A × (比較年齢 − 開始年齢A)× 12
• 遅延開始者が追いつく月数 = 早期累計 ÷ (月額B − 月額A)
• 損益分岐年齢 = 遅延開始年齢 + 追いつく月数 ÷ 12
• 減額率 = 0.4% × 繰上げ月数
• 60歳開始: −0.4% × 60ヶ月 = −24%
• 63歳開始: −0.4% × 24ヶ月 = −9.6%
• 64歳開始: −0.4% × 12ヶ月 = −4.8%
繰下げ受給(66〜75歳):
• 増額率 = 0.7% × 繰下げ月数
• 70歳開始: +0.7% × 60ヶ月 = +42%
• 75歳開始: +0.7% × 120ヶ月 = +84%
損益分岐年齢の計算:
• 早期開始者の累計 = 月額A × (比較年齢 − 開始年齢A)× 12
• 遅延開始者が追いつく月数 = 早期累計 ÷ (月額B − 月額A)
• 損益分岐年齢 = 遅延開始年齢 + 追いつく月数 ÷ 12
計算例
例: 基準月額15万円(65歳開始)の場合
65歳開始の月額¥150,000(±0%)
60歳開始の月額¥114,000(−24%)
70歳開始の月額¥213,000(+42%)
75歳開始の月額¥276,000(+84%)
損益分岐年齢
60歳 vs 65歳開始約76歳10ヶ月で65歳開始が逆転
65歳 vs 70歳開始約81歳10ヶ月で70歳開始が逆転
65歳 vs 75歳開始約86歳11ヶ月で75歳開始が逆転
よくある質問
はい、繰上げ請求は一度行うと取り消しできません。減額された年金額は一生続きます。慎重に判断しましょう。一方、繰下げは「待機中」であればいつでもやめて請求可能です。
繰下げ待機中に亡くなった場合、遺族が65歳時点の年金額で「未支給年金」として請求できます。繰下げによる増額分は反映されませんが、それまで受給していなかった分は遡って遺族に支給されます(最大5年分)。
はい、老齢基礎年金と老齢厚生年金はそれぞれ独立して繰下げ可能です。例えば「基礎年金は65歳から受給、厚生年金は70歳まで繰下げ」という選択もできます。
在職老齢年金で支給停止される部分は繰下げ増額の対象外です。給与+年金月額が50万円を超えると一部停止されるため、高収入の方は繰下げメリットが小さくなります。ただし基礎年金は在職老齢年金の対象外なので、基礎年金の繰下げは有効です。
いいえ、繰下げ待機中は加給年金(配偶者加算、年額約40万円)を受け取れません。加給年金の対象期間が長い場合は、繰下げによる増額と加給年金の損失を比較して判断する必要があります。