障害年金シミュレーション 2026年(令和8年)
障害基礎年金・障害厚生年金の受給額を等級別に自動計算。対象傷病の例と申請のポイントも解説。
障害年金の受給額を自動計算
1級: 重度、2級: 中度、3級: 軽度(厚生年金のみ)
初診日に加入していた年金制度
万円
在職中の平均的な年収(額面)月
300月未満は300月とみなされます配偶者加給年金額の対象
障害基礎年金の子の加算対象
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2026年(令和8年)年金制度反映済 · 2026年4月更新
使い方
「受給額計算」タブ
障害等級(1級/2級/3級)、年金種別(基礎/厚生)、平均年収(万円)、厚生年金加入期間(月)、配偶者・子の有無を入力すると、障害基礎年金+障害厚生年金の合計月額を自動計算します。
「等級別の金額」タブ
2026年度の等級別金額一覧を表示。会社員(平均年収400万円)と自営業(国民年金のみ)の両方の受給額を比較できます。対象となる傷病の例も掲載。
「申請のポイント」タブ
受給の3条件(初診日・納付・障害状態)、見落としがちなポイント(精神疾患も対象、遡及請求可能等)、申請の5ステップを解説します。
計算式
障害基礎年金(2026年度):
• 1級 = 847,296円 × 1.25 = 1,059,120円/年(月88,260円)+ 子の加算
• 2級 = 847,296円/年(月70,608円)+ 子の加算
• 子の加算: 第1子・第2子 各237,300円、第3子以降 各79,100円
• 3級は障害基礎年金なし
障害厚生年金:
• 報酬比例部分 = 平均標準報酬月額 × 5.481/1000 × 加入月数
• 1級 = 報酬比例 × 1.25 + 配偶者加給237,300円
• 2級 = 報酬比例 + 配偶者加給237,300円
• 3級 = 報酬比例(最低保障635,500円/年)
• 加入期間300月未満 → 300月とみなして計算
• 1級 = 847,296円 × 1.25 = 1,059,120円/年(月88,260円)+ 子の加算
• 2級 = 847,296円/年(月70,608円)+ 子の加算
• 子の加算: 第1子・第2子 各237,300円、第3子以降 各79,100円
• 3級は障害基礎年金なし
障害厚生年金:
• 報酬比例部分 = 平均標準報酬月額 × 5.481/1000 × 加入月数
• 1級 = 報酬比例 × 1.25 + 配偶者加給237,300円
• 2級 = 報酬比例 + 配偶者加給237,300円
• 3級 = 報酬比例(最低保障635,500円/年)
• 加入期間300月未満 → 300月とみなして計算
計算例
例:会社員(平均年収400万円、厚生年金15年)、2級、配偶者あり、子1人
障害基礎年金(2級)¥847,296/年
子の加算(1人)¥237,300/年
障害基礎年金 合計¥1,084,596/年
報酬比例部分約¥548,100/年
障害厚生年金(2級)約¥548,100/年
配偶者加給年金額¥237,300/年
障害厚生年金 合計約¥785,400/年
合計約¥1,869,996/年(月約¥155,833)
よくある質問
会社員(平均年収400万円)で2級の場合、障害基礎年金と障害厚生年金の合計で月額約14万円(配偶者あり・子1人)を受給できます。1級は約16万円、3級は約5万円(厚生年金のみ)です。国民年金のみの場合は障害基礎年金のみで、2級で月約6.8万円です。
はい、うつ病・統合失調症・発達障害・知的障害などの精神疾患も障害年金の対象です。日常生活や就労に著しい制限がある場合に2級、常時介護が必要な場合に1級に該当する可能性があります。精神疾患での申請は社労士に相談することをお勧めします。
はい、働いていても障害年金を受給できます。障害の状態が等級に該当していれば、収入の有無は原則として問われません。ただし、精神疾患の場合は就労状況が審査に影響することがあります。
はい、障害年金は所得税・住民税が非課税です。確定申告の際に障害年金の収入を申告する必要はありません。ただし、障害年金以外の収入がある場合は、その収入に対して通常の課税が行われます。
はい、障害認定日(初診日から1年6ヶ月後)に遡って請求(遡及請求)が可能で、最大5年分の年金を一括で受け取れます。例えば3年前から障害状態に該当していた場合、約3年分の年金がまとめて支給されます。