配当金の税金シミュレーター 2026年(令和8年)
配当金にかかる税金を自動計算。申告不要・総合課税・申告分離課税の3方式を比較し、年収別に最適な申告方式を判定します。
配当金にかかる税金を自動計算
万円
年間の配当金合計額万円
総合課税の場合に必要どの方式で申告するか
上場株式の配当金か
手取り79.7%¥398,425
税金20.3%¥101,575
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2026年(令和8年)税制反映済 · 2026年4月更新
使い方
「配当税額計算」タブ
年間配当金額(万円)、給与年収(万円)、申告方式を入力すると、配当金にかかる税額と手取りを自動計算します。総合課税を選ぶと配当控除の効果も反映されます。円グラフで手取り・税金の割合も確認できます。
「3方式比較」タブ
申告不要・総合課税・申告分離課税の3つの方式を同時に比較。税額・手取り・メリット・デメリットを一覧表で確認し、最も有利な方式を判定します。
「年収別おすすめ」タブ
年収300万〜1,500万円の各年収帯で、総合課税と申告不要のどちらが有利かを一覧表で表示。自分の年収に合った最適な申告方式がすぐわかります。
計算式
申告不要制度(源泉徴収):
• 税率: 20.315%(所得税15.315% + 住民税5%)
• 税額 = 配当金 × 20.315%
総合課税:
• 給与所得 = 年収 - 給与所得控除
• 合計所得 = 給与所得 + 配当金
• 課税所得 = 合計所得 - 基礎控除104万 - 社保概算(年収×15%)
• 所得税 = 課税所得 × 累進税率 × 1.021
• 配当控除(所得税): 課税所得1,000万以下 → 配当金×10%、超部分 → 5%
• 配当控除(住民税): 課税所得1,000万以下 → 配当金×2.8%、超部分 → 1.4%
• 実効税額 = (所得税 - 配当控除)+(住民税 - 住民税配当控除)
申告分離課税:
• 税率: 20.315%(申告不要と同率)
• メリット: 上場株式の譲渡損失と損益通算が可能
• 税率: 20.315%(所得税15.315% + 住民税5%)
• 税額 = 配当金 × 20.315%
総合課税:
• 給与所得 = 年収 - 給与所得控除
• 合計所得 = 給与所得 + 配当金
• 課税所得 = 合計所得 - 基礎控除104万 - 社保概算(年収×15%)
• 所得税 = 課税所得 × 累進税率 × 1.021
• 配当控除(所得税): 課税所得1,000万以下 → 配当金×10%、超部分 → 5%
• 配当控除(住民税): 課税所得1,000万以下 → 配当金×2.8%、超部分 → 1.4%
• 実効税額 = (所得税 - 配当控除)+(住民税 - 住民税配当控除)
申告分離課税:
• 税率: 20.315%(申告不要と同率)
• メリット: 上場株式の譲渡損失と損益通算が可能
計算例
例1:年収500万・配当50万・申告不要の場合
年間配当金額¥500,000
税率20.315%
所得税(15.315%)¥76,575
住民税(5%)¥25,000
税額合計¥101,575
手取り¥398,425(約79.7%)
例2:年収400万・配当50万・総合課税の場合
年間配当金額¥500,000
給与所得¥2,760,000
合計所得¥3,260,000
配当控除(所得税10%)-¥50,000
配当控除(住民税2.8%)-¥14,000
実効税率約7.2%
節税額(申告不要との差)約¥65,600
よくある質問
上場株式の配当金には原則20.315%(所得税15.315%+住民税5%)の税金がかかります。年間配当50万円なら税額は約10万円、手取りは約40万円です。特定口座(源泉徴収あり)なら自動的に天引きされるため確定申告は不要です。
課税所得が約900万円以下(年収目安1,100万円以下)なら総合課税が有利な場合が多いです。配当控除(最大10%)により実効税率が20.315%を下回ります。ただし国民健康保険に加入している場合は保険料が上がる可能性があるため、総合的に判断してください。
配当控除は、総合課税を選択した場合に使える税額控除です。法人税との二重課税を調整する目的で設けられています。所得税では課税所得1,000万円以下の部分に配当金の10%、超える部分に5%が控除されます。住民税では2.8%と1.4%です。
特定口座(源泉徴収あり)で受け取った配当金は確定申告不要です。ただし、総合課税で配当控除を使って節税したい場合や、株式の譲渡損失と損益通算したい場合は確定申告が必要です。自分の年収で節税になるかどうかをこのシミュレーターで確認できます。
はい、新NISA口座内で保有する株式の配当金は非課税です。ただし重要な注意点として、配当金の受取方法を「株式数比例配分方式」に設定する必要があります。銀行口座振込や郵便局受取にしている場合は課税対象となります。