青色申告シミュレーター 2026年(令和8年)
青色申告特別控除の節税効果を自動計算。65万円控除・10万円控除・白色申告を比較して、最も有利な申告方法がわかります。
青色申告特別控除の節税効果を計算
万円
年間の売上金額(税込)万円
年間の必要経費の合計青色65万はe-Tax+複式簿記が必要
万円
社会保険料控除以外の所得控除業種によって異なります
手取り48.7%¥3,893,306
経費37.5%¥3,000,000
所得税+復興税2.3%¥187,374
住民税4.3%¥347,020
個人事業税0.9%¥72,500
国保6.2%¥499,800
—
2026年(令和8年)税制反映済 · 2026年4月更新
使い方
「節税効果の計算」タブ
売上(万円)、経費(万円)、申告方式、個人事業税率を入力すると、所得税・住民税・個人事業税・国保の内訳と手取りを自動計算します。円グラフで売上の使途も確認できます。
「青色vs白色比較」タブ
同じ売上・経費で青色65万円控除・青色10万円控除・白色申告の3パターンを比較。それぞれの節税額が一目でわかります。
「経費シミュレーション」タブ
経費率を10%〜70%まで変化させた場合の税負担の変化をシミュレーション。経費10万円追加時の節税効果も算出します。
計算式
事業所得の計算:
• 事業所得 = 売上 − 経費 − 青色申告特別控除
• 青色65万円控除: e-Tax + 複式簿記で65万円
• 青色10万円控除: 簡易簿記で10万円
• 白色申告: 控除なし
所得税(累進課税):
• 195万円以下: 5%
• 330万円以下: 10%(控除額97,500円)
• 695万円以下: 20%(控除額427,500円)
• 900万円以下: 23%(控除額636,000円)
• 1,800万円以下: 33%(控除額1,536,000円)
• 4,000万円以下: 40%(控除額2,796,000円)
• 4,000万円超: 45%(控除額4,796,000円)
その他の税金:
• 住民税: 課税所得 × 10% + 均等割5,000円
• 個人事業税: (事業所得 − 290万円) × 3〜5%
• 復興特別所得税: 所得税 × 2.1%
• 基礎控除(2026年改正): 所得税104万円 / 住民税43万円
• 事業所得 = 売上 − 経費 − 青色申告特別控除
• 青色65万円控除: e-Tax + 複式簿記で65万円
• 青色10万円控除: 簡易簿記で10万円
• 白色申告: 控除なし
所得税(累進課税):
• 195万円以下: 5%
• 330万円以下: 10%(控除額97,500円)
• 695万円以下: 20%(控除額427,500円)
• 900万円以下: 23%(控除額636,000円)
• 1,800万円以下: 33%(控除額1,536,000円)
• 4,000万円以下: 40%(控除額2,796,000円)
• 4,000万円超: 45%(控除額4,796,000円)
その他の税金:
• 住民税: 課税所得 × 10% + 均等割5,000円
• 個人事業税: (事業所得 − 290万円) × 3〜5%
• 復興特別所得税: 所得税 × 2.1%
• 基礎控除(2026年改正): 所得税104万円 / 住民税43万円
計算例
例1:売上800万円・経費300万円・青色65万円控除
売上¥8,000,000
経費¥3,000,000
青色申告特別控除¥650,000
事業所得¥4,350,000
所得税(概算)約¥246,000
住民税(概算)約¥362,000
個人事業税約¥72,500
例2:同条件で白色申告の場合
事業所得(控除なし)¥5,000,000
所得税(概算)約¥381,000
青色65万との差(節税額)約¥135,000
よくある質問
青色申告は複式簿記が必要ですが最大65万円の特別控除が受けられます。白色申告は簡易な帳簿で済みますが特別控除はありません。2026年の場合、売上800万円・経費300万円で青色65万円控除を使うと約13.5万円の節税になります。また青色申告では赤字の3年繰越、家族への給与の経費算入、30万円未満の少額減価償却資産の即時償却なども可能です。
(1)複式簿記で記帳すること、(2)確定申告書に貸借対照表と損益計算書を添付すること、(3)e-Tax(電子申告)で提出すること。e-Taxを使わず紙で提出した場合は55万円控除になります。会計ソフト(freee、弥生など)を使えば複式簿記は自動化できます。
2026年(令和8年)の改正で、所得税の基礎控除が所得2,400万円以下の場合に104万円(本則62万円+特例42万円)に引き上げられました。従来の48万円から大幅に増額されています。住民税の基礎控除は43万円で変更はありません。
文筆業(ライター)、画家、音楽家、プログラマー(請負ではなく著作権に基づく収入の場合)などは個人事業税の対象外です。ただし業種の判定は税務署の判断によるため、確認が必要です。また事業所得が290万円以下の場合は業種に関係なく個人事業税はかかりません。
青色申告をしようとする年の3月15日までに「所得税の青色申告承認申請書」を税務署に提出します。新規開業の場合は開業日から2ヶ月以内です。届出が遅れると翌年からの適用になるため注意が必要です。なお、届出はe-Taxでも提出できます。